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運営規約
 
     
  (目 的)

 第1条 ひたちなか市サッカー協会運営規程は,ひたちなか市サッカー協会(以下「協会」という)の組織・運営の細部について定めることを目的とする。

(種 別)

第2条 協会に加盟する団体は,次の種別に分ける。
  (1)第1種 年齢を制限しない選手によって構成される団体(チーム)
  (2)第2種 18歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,高等学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (3)第3種 15歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,中学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (4)第4種 12歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,小学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (5)女 子 女子の選手によって構成される団体(チーム)

(資 格)

 第3条 協会に加盟する団体及びチームは,次の資格を有する選手によって構成されていることとする。
  (1)ひたちなか市に在住していること。
  (2)ひたちなか市に所在する勤務地に在籍していること。
  (3)ひたちなか市に所在する学校に在学していること。

(加入・脱退)

第4条 協会への加入は,各団体が毎年4月30日までに所定の登録用紙に必要事項を記入し,事務局に提出しなければ ならない。
 
  2 登録人数は制限しないが2重登録は認めない。
 
  3 5月以降に登録した団体及びチームまたは個人は,理事会の承認を受けなければ,協会の主催・主管する競技会等に参加することはできない。
 
  4 協会から脱退する場合は,その団体の代表者から文書をもって事前に届出なければならない。
 
  5 上記の各項の申し出について,理事会はその適否を決定しなければならない。

(登録料)

第5条 協会への登録料は,次のとおりとし,登録時に納入することとする。
     第1種 10,000円(1団体あたり)
     第2種 10,000円(1団体あたり)
     第3種 10,000円(1団体あたり)
     第4種 10,000円(1団体あたり)
     女 子 10,000円(1団体あたり)

(参加料)

第6条 協会が主催または主管する競技会等に参加する団体及びチームに対し,参加料をとることができる。

(運営分担金)

第7条 協会に登録した団体から運営分担金を徴収することができる。

(理 事)

第8条 協会の理事は次のとおりとし,各種別に委員長(常任理事)を置く。
     第 1 種 10名以内
     第 2 種 登録団体より各1名
     第 3 種 登録団体より各1名
     第 4 種 登録団体より各1名
     女   子 若干名
     技   術 若干名
     審   判 若干名
     広   報 若干名
     マッチコミッサリー 若干名
     会長推薦 若干名

(付 則)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(付 則)

この規定は,平成10年5月26日から施行する。

 
     
     


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