規約

規約
(名称及び設置)

第1条 本会は,ひたちなか市サッカー協会(以下「協会」という)と称し,事務所を理事長宅に置く。

(目 的)

第2条 協会は,協会加盟チームを統括・代表してサッカーの普及・向上を図り,スポーツを楽しむ市民づくりにつとめ,ひたちなか市の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 協会は,前条の目的達成のために,次の事業を行う。

(1)各種大会の開催

(2)各種講習会,教室等の開催

(3)技術・審判の向上に関する研究・指導

(4)県協会の主管する大会等の協力

(5)その他目的達成に必要な事業

(組 織)

第4条 協会は,ひたちなか市内居住者,または勤務・通学者でサッカーを愛好する者をもって組織する。

(役 員)

第5条 協会に次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)副会長 3名以内

(3)理事長 1名

(4)副理事長 1名

(5)常任理事 若干名

(6)理事 若干名

(7)監事 2名

2 その他必要あるときは,名誉会長・顧問・参与を置くことができる。

(役員の選出)

第6条 会長及び副会長は理事会において推挙し,評議員会において承認を得る。

2 理事長・副理事長・常任理事は,理事の互選による。

3 理事は各種別の評議員の互選による。

4 監事は,理事会で選出し,会長がこれを委嘱する。

5 名誉会長・顧問・参与は理事会において推挙し,会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1)会長は,協会を代表し,会務を総括する。

(2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,これを補佐する。

(3)理事長は,会長の命を受け,会務を執行する。

(4)副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,これを代理する。

(5)常任理事は,12条に定める事項を行う。

(6)理事は,13条に定める事項を行う。

(7)監事は,会計事務を監査する。

(8)顧問・参与は,会長の要請により会務に協力する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の役員の任期は,次期役員の就任まで継承する。

(加 盟)

第9条 協会に加盟を希望する団体は,所定の登録手続きをしなければならない。

2 登録の手続きは,別に定める規程による。

(会議の招集)

第10条 協会の会議は,評議員会(総会)・常任理事会・理事会とし,すべて会長が招集し,議長となる。

(評議員会)

第11条 評議員会(総会)は,役員及び各種別の評議員をもって構成し,次の事項を議決する。

(1)年間事業計画

(2)予算及び決算

(3)役員の選出

(4)規約・規程の改廃

(5)その他必要な事項

(常任理事会)

第12条 常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,常任理事をもって構成し,協会の事業目的達成のため,必要に応じ審議する。

2 緊急を要する議案においては,常任理事会で専決し,次回の理事会で報告する。

(理事会)

第13条 理事会は,会長,副会長,理事長・副理事長,常任理事,理事をもって構成し,評議員会の決議にしたがって,協会の運営にあたる。

(議 決)

第14条 会議は,すべての過半数の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数以上の同意をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを決める。

(事務局)

第15条 事務局は,会長の命を受け,主として事務を処理する。

(1)事業計画及び庶務会計に関すること

(2)事務連絡に関すること

(3)その他協会の運営に関すること

(経 費)

第16条 協会の経費は,登録料,運営分担金,参加料,補助金,寄付金及びその他の収入もって充てる。

(会計年度)

第17条 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(その他)

第18条 この規約に定めるもののほか,運営上必要な事項は,別に定める。

(付 則)

この規約は,平成7年4月1日から施行する。

(付 則)

この規約は,平成10年5月26日から施行する。


表彰規定
(趣   旨)

第1条 この規程は,ひたちなか市サッカー協会の振興発展に功績が顕著であった者。またはその業績が優秀な者等の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は次の各号の1に該当する個人または団体に対し行うものとする。
   ①本協会の振興発展に貢献し,特に功績が顕著であった者
   ②全国大会等に出場し,特に成績が顕著であった者
   ③個人並びに団体で本協会に多額の寄付をした者

(表彰者の推薦)

第3条 被表彰者の推薦は,関係者並びに各種別の委員長が推薦書を作成し,会長あてに提出するものとする。

(表彰者の決定)

第4条 表彰者の決定は,審査委員会で選考し,理事会で決定する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は,総会の際に行う。

(付 記)

この規程は,平成10年5月15日から施行する。


運営規約
(目 的)

 第1条 ひたちなか市サッカー協会運営規程は,ひたちなか市サッカー協会(以下「協会」という)の組織・運営の細部について定めることを目的とする。

(種 別)

第2条 協会に加盟する団体は,次の種別に分ける。
  (1)第1種 年齢を制限しない選手によって構成される団体(チーム)
  (2)第2種 18歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,高等学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (3)第3種 15歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,中学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (4)第4種 12歳未満の選手によって構成される団体(チーム)
     ただし,小学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。
  (5)女 子 女子の選手によって構成される団体(チーム)

(資 格)

 第3条 協会に加盟する団体及びチームは,次の資格を有する選手によって構成されていることとする。
  (1)ひたちなか市に在住していること。
  (2)ひたちなか市に所在する勤務地に在籍していること。
  (3)ひたちなか市に所在する学校に在学していること。

(加入・脱退)

第4条 協会への加入は,各団体が毎年4月30日までに所定の登録用紙に必要事項を記入し,事務局に提出しなければ ならない。
 
  2 登録人数は制限しないが2重登録は認めない。
 
  3 5月以降に登録した団体及びチームまたは個人は,理事会の承認を受けなければ,協会の主催・主管する競技会等に参加することはできない。
 
  4 協会から脱退する場合は,その団体の代表者から文書をもって事前に届出なければならない。
 
  5 上記の各項の申し出について,理事会はその適否を決定しなければならない。

(登録料)

第5条 協会への登録料は,次のとおりとし,登録時に納入することとする。
     第1種 10,000円(1団体あたり)
     第2種 10,000円(1団体あたり)
     第3種 10,000円(1団体あたり)
     第4種 10,000円(1団体あたり)
     女 子 10,000円(1団体あたり)

(参加料)

第6条 協会が主催または主管する競技会等に参加する団体及びチームに対し,参加料をとることができる。

(運営分担金)

第7条 協会に登録した団体から運営分担金を徴収することができる。

(理 事)

第8条 協会の理事は次のとおりとし,各種別に委員長(常任理事)を置く。
     第 1 種 10名以内
     第 2 種 登録団体より各1名
     第 3 種 登録団体より各1名
     第 4 種 登録団体より各1名
     女   子 若干名
     技   術 若干名
     審   判 若干名
     広   報 若干名
     マッチコミッサリー 若干名
     会長推薦 若干名

(付 則)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(付 則)

この規定は,平成10年5月26日から施行する。

月別アーカイブ

スマートフォン向けURL

COUNTER

Copyright(c) 2014 ひたちなか市サッカー協会 All Rights Reserved.